Last Update:02/04/01

特定非営利活動法人FUSE・引用について

我々のホームページでは、新聞記事・雑誌からの引用をさせていただいています。

著作権等につきましては(社)日本新聞協会 様の以下のホームページの内容を参考にさせていただいています。

我々は著作権には十分配慮しておりますが、行き届かない点があると思います。その場合にはお手数ですがご連絡をお願いいたします。

団体の理念に基づき、より良いホームページを作っていきたいと思っています。宜しくお願いいたします。

         ホームページ管理責任者
         FUSE代表
         依光 晃一郎
         ky-adamy@xc4.so-net.ne.jp

 

社団法人 日本新聞協会 ホームページ

http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm

「1997.11 ネットワーク上の著作権に関する協会見解」
ネットワーク上の著作権について――新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に

引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
 しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
 この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
 表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。