高知県特定非営利活動促進法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第二条 法第十条第一項の規定により特定非営利活動法人の設立の認証を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出するものとする。
2 法第十条第一項第二号ロに規定する各役員の住所又は居所を証する書面は、次に掲げるとおりとする。
一 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第四条第一項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区)の長が交付する文書
三 当該役員が前二号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
3 前項第三号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第二項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
5 法第十条第一項に規定する書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第十号及び第十一号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(定款の変更の認証申請)
第三条 法第二十五条第四項の定款の変更の認証申請書に添付する書類のうち、変更後の定款及び法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
(事業報告書等の提出)
第四条 法第二十九条第一項の規定による書類の提出は、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの三月以内に行うものとする。
2 法第二十九条第一項の規定により提出する書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。
第五条 前条第二項に定める場合を除くほか、法第二十九条第二項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、知事に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出するものとする。
区 分 |
提出すべき書類 |
提出すべき時期 |
一 設立又は合併の認証を受けた場合 |
当該設立又は合併の認証に係る法第十条第一項第一号及び第八号の書類並びに法第十三条第二項の登記に関する書類の写し |
設立又は合併の登記完了後、遅滞なく提出 |
二 定款の変更の認証を受けた場合 |
当該変更の認証に係る変更後の定款 |
定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 |
(事業報告書等の閲覧)
第六条 法第二十九条第二項の規定による閲覧は、規則で定める場所において行うものとする。
(残余財産の譲渡の認証申請)
第七条 清算人は、法第三十二条第二項の規定により残余財産の譲渡の認証を受けようとするときは、規則で定める申請書を知事に提出するものとする。
(合併の認証申請)
第八条 法第三十四条第三項の規定により合併の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定める申請書を知事に提出するものとする。
2 第二条第二項から第五項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。
(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第九条 法第三十五条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとす る。
(情報の提供を受けた書類の写しの閲覧)
第十条 知事は、法第四十四条第一項の規定により経済企画庁長官から送付を受けた書類の写しについて閲覧の請求があった場合は、規則で定める場所において、これを閲覧させるものとする。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
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