組合等登記令
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(適用範囲) 一条 別表一の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。 |
(注1)法人設立の登記は法人を代表すべき者(理事)が申請してください (注2)登記の事由は「平成○年○月○日設立の手続終了」(認証書到達の日)となります |
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別表1 | |||||
名 称 | 根 拠 法 | 登記事 項 | |||
特定非営利活動法人 | 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号) | 資産の総額 | |||
(登記事項) 第二条 組合等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。 |
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一 目的及び業務 | (注)第1項記載事項 特定非営利活動法人定款例 (1)第3条(目的) (2)第4条(種類) (3)第5条(事業) @特定非営利活動に係る事業 A収益事業 B前2号に該当しない事業 | ||||
二 名称 | 第2項記載事項 特定非営利活動法人定款例 第1条(名称) | ||||
三 事務所 | 第3項記載事項 特定非営利活動法人定款例 第2条(事務所) @主たる事務所の所在地 A全ての従たる事務所の所在地 | ||||
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 | 第4項記載事項 役員名簿に記載した理事全員 (会長・副会長・清算人・仮理事) | ||||
五 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 | 第5項記載事項 特定非営利活動法人定款例 第52条(解散)の時期又は事由等 | ||||
六 別表一の登記事項の欄に掲げる事項 | 第6項記載事項 下の@〜Bの正味財産を合計した額 @特定非営利活動に係る事業の財産目録の正味財産 A収益事業の財産目録の正味財産 Bその他の事業の財産目録の正味財産 資産総額が0円のとき ・・・「資産総額零円」と記載 負債超過のとき ・・・「資産総額零円(債務超過額○○○円)」と記載 | ||||
(設立の登記) 第三条 組合等の設立の登記は、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。 2 前項の登記には、前条に掲げる事項を登記しなければならない。 3 組合等は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前条に掲げる事項を登記しなければならない。 |
(注1) 設立の認証の通知が到達した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地で登記してください。 (注2) 従たる事務所が複数あるときは、設立の登記後、各々の事務所の所在地で各々登記してください。 | ||||
(変更の登記) 第六条 組合等は、第二条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。 2 基金、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすれば足りる。 3 資産の総額の変更の登記は、第一項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、二月以内にすれば足りる。 |
(注)主たる事務所の登記期限 | ||||
・目的及び業務 | 2週間以内 | ||||
・名称 | 〃 | ||||
・事務所 | 〃 | ||||
・代表権を有する者の氏名、住所及び資格 | 〃 | ||||
・存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由 | 〃 | ||||
・別表一の登記事項の欄に掲げる事項 | 2月以内 | ||||
(設立の登記の添附書面) 第十六条 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。 |
(注)添付書類 (1)定款 ・代表権を有する者のうち、法務局に印鑑届けを出す者が証明 ・各ページに割印する (2)代表権を有する者の資格を証する書面(理事全員の就任承諾書の謄本) ・代表権を有する者のうち、法務局に印鑑届けを出す者が証明 ・日付不要 ・証明者の住所は法人事務所の住所 | ||||
2第二条第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。 | (3)財産目録又は貸借対照表で証明する ・まず、監事又は理事の代表者が財産目録(又は貸借対照表)であることを証明 ・次に、代表権を有する者のうち、法務局に印鑑届けを出す者が謄本証明を更に行う ・日付不要 ・証明者の住所は法人事務所の住所 (4)代理人によって申請する場合には、その権限を証する書面(委任状) も添付 (5)法人の代表権を有する者(理事のうち1人でも何人でも可)は、その印鑑を法務局に届け出る | ||||
<参考> 組合等登記令第二十五条において準用される商業登記法第十九条 (申請書の添附書面) 第十九条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 |
(6)所轄庁の設立の認証書の謄本 (登記申請人が原本証明する) |
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