監査

   第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条
1 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事(アドバイザー会員) 5人以上
(2)監 事(社外から)      3人以上
(3)FUSE本部役員(学生から) 5人

2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

3 FUSE本部役員として、正会員(学生)から委員長、副委員長・財務・営業部長、総務部長、HP管理・宣伝部長を各1名置く。

 (選任等)
第14条
1 理事及び監事は、総会において選任する。

2 FUSE本部役員は、総会において選任する。

3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

4 監事は、理事を兼ねることができない。

 (職務)
第15条
1 理事長は、この法人を代表し、FUSE本部・正会員の所属する学生団体の運営を指導・援助する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、理事会に対して、学生に対する指導要項・イベント提案・共同事業などを発案する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)この法人の財産の状況を監査すること

(2)理事が提案するFUSE本部への提案書が学生に対し、妥当なものであるか、理事会までに審査すること

(3)前号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

5 FUSE本部役員は、事務局と各プロジェクトに対する実務を担当すること

 (任期等)
第16条
1 役員の任期は、1年とする。 ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するにいたったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

 (報酬等)
第19条
1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (職 員)
第20条
1 この法人に、営業・総務・宣伝の各部署に学生職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。