理事会

   第6章 理事会

 (構成)
第31条
理事会は、理事(アドバイザー会員)・FUSE本部役員(学生代表)をもって構成する。

 (権能)
第32条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (開催)
第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)
第34条
1 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第35条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 (議決)
第36条
1 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (表決権等)
第37条
1 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)
第38条
1 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数及び出席者数(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

   第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条
1 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事(アドバイザー会員) 5人以上
(2)監 事(社外から)      3人以上
(3)FUSE本部役員(学生から) 5人

2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

3 FUSE本部役員として、正会員(学生)から委員長、副委員長・財務・営業部長、総務部長、HP管理・宣伝部長を各1名置く。

 (選任等)
第14条
1 理事及び監事は、総会において選任する。

2 FUSE本部役員は、総会において選任する。

3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

4 監事は、理事を兼ねることができない。

 (職務)
第15条
1 理事長は、この法人を代表し、FUSE本部・正会員の所属する学生団体の運営を指導・援助する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、理事会に対して、学生に対する指導要項・イベント提案・共同事業などを発案する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)この法人の財産の状況を監査すること

(2)理事が提案するFUSE本部への提案書が学生に対し、妥当なものであるか、理事会までに審査すること

(3)前号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

5 FUSE本部役員は、事務局と各プロジェクトに対する実務を担当すること

 (任期等)
第16条
1 役員の任期は、1年とする。 ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するにいたったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

 (報酬等)
第19条
1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (職 員)
第20条
1 この法人に、営業・総務・宣伝の各部署に学生職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。