第6章 理事会
(構成)
(権能)
(開催)
(招集) 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
(議決) 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等) 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録) 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第4章 役員及び職員
(種別及び定数) 2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。 3 FUSE本部役員として、正会員(学生)から委員長、副委員長・財務・営業部長、総務部長、HP管理・宣伝部長を各1名置く。
(選任等) 2 FUSE本部役員は、総会において選任する。 3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 4 監事は、理事を兼ねることができない。
(職務) 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、理事会に対して、学生に対する指導要項・イベント提案・共同事業などを発案する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。 (2)理事が提案するFUSE本部への提案書が学生に対し、妥当なものであるか、理事会までに審査すること (3)前号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること 5 FUSE本部役員は、事務局と各プロジェクトに対する実務を担当すること
(任期等) 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
(解任)
(報酬等) 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職 員) 2 職員は、理事長が任免する。
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