Last Update:00/11/05

NPOについて

NPO法人格を取るために、現在調査中です。あなたもNPOを作ってみませんか?
1、特定非営利活動法人の権利クリック
2、要件クリック
3、設立の手続きクリック
4、法人の管理運営クリック
5、税法上の取り扱いクリック
6、申請書の添付書類クリック
7、特定非営利活動促進法クリック
8、高知県特定非営利活動促進法施行条例クリック
9、高知県特定非営利活動促進法施行細則クリック
8、組合等登記令クリック

 
特定非営利活動法人になると次のような権利が生まれます
事務所の賃貸契約や銀行口座の開設などを法人として行うことができます
法人名義で土地や建物などの資産が持てますので、
 個人の財産法人の財産を分けることができます
・個人よりも信用がつくりやすく、社会的な信用性が高まります

同時に

・法人として法的なルールを持って活動しなければなりません
会計書類や事業計画書を事務所に備え置いて、社員などから閲覧の請求があった
 場合は、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません
・収益事業を行った場合には課税されることがあります

 

 
この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
・特定非営利活動(※注1)を行うことを主たる目的とすること
営利を目的としないものであること
・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
・特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
・暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと
・10人以上の社員(※注2)を有するものであること

(※注1)特定非営利活動
@次に該当する活動であること(法律の別表)
 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 2.社会教育の推進を図る活動
 3.まちづくりの推進を図る活動
 4.文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 5.環境の保全を図る活動
 6.災害救援活動
 7.地域安全活動
 8.人権の擦護又は平和の推進を図る活動
 9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
A不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
(※注2)「社員」とは総会で議決権を有する会員のこと

 

 
設立の手続き
 特定非常利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類(※注3)を添付した申請書を所轄庁(※注4)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。
 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

(※注3)申請書の添付書類
下記に詳しく掲載クリック

(※注4)所轄庁
原則として、事務所が所在する都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、経済企画庁長官

* 法律が求める要件に満たない場合は、不認証の決定が行われ、その理由を付した書面をもって通知されます。
**定款、役員名簿、設立趣旨書、設立の初年及び翌年の事業計画書、設立の初年及び翌年の収支予算書は、2カ月間、一般に公開されます。

 

 
法人の管理運営
役員
法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限(※注5)が設けられています。

総会
法人は、少なくても年1回、通常総会を開催しなければなりません。

収益事業
法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために特定非営利活動に支障がない範囲で収益を目的とする事業が行えます。この場合、収益事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

会計原則
法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。

情報公開
法人は、毎年(毎事業年度)の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を、所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がある場合をのぞき、閲覧させなければなりません。
また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。なお、経済企画庁が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても公開されることになります。

監 督
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すこともできます。

(※注5)
T 次のような人は、特定非常利活動法人の役員になることができません。 @ 禁治産者又は準禁治産者
A 破産者で復権を得ないもの
B 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日からこ年を経過しない者
C この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日からこ年を経過しない者
D 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者

U 役員の親族の数(配偶者若しくは三親等以内の親族)は役員総数の三分の一以内とは
(1)役員総数(理事・監事)が6人を超えないと、ある役員の配偶者もしくは三親等以内の親族は役員に就任できません
(2)ただし、一人を超えて含まれてはいけないので、例えば、ある役員の配偶者と姪(三親等)が、共に役員に就任することはできません

 

 
税法上の取り扱い
一部、例を挙げて説明しますが、詳細については、専門家にご相談下さい。
国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」(特定非営利活動として行う事業でも、法人税法上の収益事業とみなされる場合があります。)からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。課税される場合の税率は、株式会社等の普通法人と同じです。
地方税も、収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。また、法人県民税(均等割)については、収益事業を行わない場合、免除されます。
 

 
申請書の添付書類
定款、役員名簿、各役員の就任承諾書、各役員の住所又は居所を証する書面、各役員の宣誓書の謄本、役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面、社員のうち10人以上の者の名簿、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面、設立趣旨書、設立者名簿、設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、設立当初の財産目録、設立当初の事業年度を記載した書面、設立の初年及び翌年の事業計画書、設立の初年及び翌年の収支予算書

 
提出書類のリスト
部数
申請書クリック 1部
定款クリック 2 部
役員名簿クリック(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿) 2 部
就任承諾書クリック(役員全員) 各役員
各々
1 部
役員の住所又は居所を証する書面クリック
(全て申請の日より6か月以内に作成されたもの)
ア 住民票の写し
イ 外国人登録原票の記載内容を証明する市町村の長が交付する文書
ウ 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
各役員
各々
1 部
宣誓書クリック(役員全員)
(第二十条各号に該当しないこと及び第二十一条の規定に違反しないことを各役員が誓う旨の宣誓書の謄本)
各役員
各々
1 部
役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面クリック 1 部
社員のうち10人以上の者の氏名クリック(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 1 部
確認書クリック(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面) 1 部
10 設立趣旨書クリック 2 部
11 設立者名簿クリック(設立者の氏名及び住所又は居所を記載した名簿) 1 部
12 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本クリック 1 部
13 設立当初の財産目録 特定非営利活動 1 部
収益事業(行う場合のみ) (1 部)
その他の事業 (行う場合のみ) (1 部)
14 設立当初の事業年度を記載した書面クリック(事業年度を設ける場合のみ) 1 部
15 設立の初年及び翌年(当初の事業年度
及び翌事業年度)の事業計画書クリック
設立の初年 2 部
設立の翌年 2 部
16 設立の初年の収支予算書クリック 特定非営利活動 2 部
収益事業(行う場合のみ) (2 部)
その他の事業 (行う場合のみ) (2 部)
設立の翌年の収支予算書クリック 特定非営利活動 2 部
収益事業(行う場合のみ) (2 部)
その他の事業 (行う場合のみ) (2 部)

 
毎年(毎事業年度)終了後に作成する書類
部数
年(年度)事業報告書クリック 1部
財産目録クリック 1部
貸借対照表クリック 1部
年(年度)収支計算書クリック 1部

 
参照:高 知 県 特定非営利活動促進法(NPO法)ホームページ
http://www.pref.kochi.jp/~seikatsu/npo/index.html

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