役員
法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限(※注5)が設けられています。
総会
法人は、少なくても年1回、通常総会を開催しなければなりません。
収益事業
法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために特定非営利活動に支障がない範囲で収益を目的とする事業が行えます。この場合、収益事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
会計原則
法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。
情報公開
法人は、毎年(毎事業年度)の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を、所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人から請求があった場合は、正当な理由がある場合をのぞき、閲覧させなければなりません。
また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。なお、経済企画庁が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても公開されることになります。
監 督
所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すこともできます。
(※注5)
T 次のような人は、特定非常利活動法人の役員になることができません。
@ 禁治産者又は準禁治産者
A 破産者で復権を得ないもの
B 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日からこ年を経過しない者
C この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日からこ年を経過しない者
D 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
U 役員の親族の数(配偶者若しくは三親等以内の親族)は役員総数の三分の一以内とは
(1)役員総数(理事・監事)が6人を超えないと、ある役員の配偶者もしくは三親等以内の親族は役員に就任できません
(2)ただし、一人を超えて含まれてはいけないので、例えば、ある役員の配偶者と姪(三親等)が、共に役員に就任することはできません
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